【募集中】地域や業種の団体による、集客力や売上、経営力の向上の取り組みを支援します(地域経済にぎわい創出支援事業補助金)
地域経済の活性化及び市内のにぎわいの創出を図るため、地域や業種内で組織された商工団体などによる集客力や売上、経営力の向上に資する取り組みに対し経費の一部を補助します。
チラシをご参照ください。
地域経済にぎわい創出支援事業補助金チラシ (PDFファイル: 502.2KB)
1.補助の対象となる団体
以下の要件を全て満たしている団体
(1)市内に活動拠点を有していること。
(2)構成員が5者以上で、かつ、その過半数が商工業者であること。
(3)市内商工業者が構成員に含まれていること。
(4)定款や規約などを定めている団体であること。
- 1団体につき1年度当たり1回限り交付
- 補助を受けた年度の翌年度は補助を受けられません(隔年度で申請できます)。
(注意)以下に該当する団体は、補助の対象になりません。
(1)地区コミュニティ協議会や自治会
(2)個人でのみ構成されている団体
(3)商工業者が参加していない団体
2.補助金の対象となる事業
団体が自ら企画し、実施する、集客力や売上、経営力の向上に資する自主的な取り組み
(注意)以下に該当する事業は、補助の対象になりません。
(1)宗教活動、政治活動又は暴力団活動に該当する事業
(2)国や地方公共団体との共催による事業
(3)他の制度による補助や委託を受けている事業
(4)その他公序良俗に反する等、補助対象事業として適当でないと認められる事業
3.補助の対象となる経費
(1)報償費(講師謝金[団体から直接支払うもの]など)
(2)旅費 (先進地視察の旅費など)
(3)需用費(消耗品費、印刷製本費)
(4)役務費(広告費、郵便料、手数料)
(5)委託料 (外注費など)
(6)使用料・賃借料(物品のリース代など)
(7)負担金 (他団体が主催する研修会の参加費など)
(8)その他対象事業を実施するために必要と認められる経費
4.補助率と補助上限額
(1)補助率:補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切捨て)
(2)補助上限額:1団体につき20万円
5.申請等手続に係る手引き
申請にあたっては、必ず申請等手続に係る手引きをご確認ください。
地域経済にぎわい創出支援事業補助金 申請等手続に係る手引き (PDFファイル: 175.1KB)
6.申込期限
令和8年1月30日(金曜日)まで
7.ダウンロード
02 申請等手続に係る手引き (PDFファイル: 175.1KB)





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更新日:2025年11月25日