【募集中】観光客受入施設整備促進補助金のご案内
観光業の振興を図るため、観光業等の事業を営み又は営もうとする方に対して、事業費の一部を補助するものです。この制度は、着工前に申請手続きが必要です。
詳細につきましては、添付している交付要領等をご確認ください。
1.補助対象団体等
以下の条件を全て満たす団体等
- 市内に宿泊施設又は観光誘客施設を有する民間の企業又は個人事業主。
- 旅行会社等と斡旋契約等をしている、又は契約等の予定があること。
- 市税等の滞納者でないこと。
2.補助対象事業
事業費が20万円以上で、次の内容に該当する場合
- 民宿、旅館、ホテル、土産品店、飲食業等の家屋の建築、購入、増改築及び改修(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業及び性風俗特殊営業の用に供する設備を有する施設を除く。)
- 観光業の用に供するための設備等の購入
3.補助対象地域
- 本土圏域 : 川内地域の一部、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町
- 補助対象となる川内地域の一部
平佐東、水引、峰山、滄浪、寄田、八幡、城上、吉川、陽成、湯田、西方 - 補助対象外となる川内地域
隈之城、川内、平佐西、可愛、亀山、育英、永利、高来
- 補助対象となる川内地域の一部
- 甑島圏域 : 里町、上甑町、下甑町、鹿島町
4.補助率及び補助上限額
補助率
補助対象経費の2分の1
補助上限額
1団体・事業者につき100万円
- 過去に本制度を利用し補助を受けた者は、補助額が100万円に達するまで。
- 申請の回数は1事業者3回まで。
5.補助金交付申請
補助金をご検討される方は、以下のお問い合わせ先に事前にご相談いただき、次の書類をご提出ください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 旅行会社等との斡旋契約等の写し
1~4の書類に加えて、次の掲げる申請者の区分に応じて、以下の提出が必要です。
企業
ア.登記事項証明書
イ.滞納のない証明書
ウ.定款又はこれらに類するもの
エ.交付申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、
損益計算書、貸借対照表、財産目録、その他これらに準ずる書類
オ.前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
個人
a.住民票謄本
b.印鑑証明書
c.滞納のない証明書
d.所得証明書
e.前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
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この記事に関するお問い合わせ先
経済シティセールス部 観光物産課 観光シティセールスグループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-5211
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更新日:2026年04月30日