【募集中】(仮称)唐浜産業用地整備に係る市場性調査「用地開発・分譲事業等実施意向調査」を実施します
本市においては、重要港湾川内港に隣接する地理的優位性や将来の交通利便性の向上、AIデータセンターの立地による関連産業の集積などの観点から、サーキュラーパーク九州(川内(火力)発電所跡地)に隣接する用地(約25ヘクタール)を(仮称)唐浜産業用地として開発する方針です。
(仮称)唐浜産業用地の開発にあたっては、事業者ニーズに迅速に応える必要があることから、民間活力を活用し、スピード感を持って産業用地を創出するため、本実施要領に基づき、本市と連携し、本市が策定する基本構想に即した(仮称)唐浜産業用地への用地開発・分譲、工業用水道延伸等整備・運用事業への企業の進出意向について調査するものです。
「立地意向調査」については、「【募集中】(仮称)唐浜産業用地整備に係る市場性調査「立地意向調査」を実施します」をご確認ください。
(補足)現在、基本構想を策定中であり、概算事業費については、9月末を目途に別途お知らせします。
用地開発・分譲事業等実施意向調査
1.調査目的
(仮称)唐浜産業用地の整備にあたって、土地需要を把握し、開発の検討に活用するため、本実施要領に基づき、本市が策定する基本構想に即した用地開発・分譲、工業用水道延伸等整備・運用事業への企業の進出意向について調査するものです。
(補足)基本構想は、9月末を目途に別途お知らせします。
2.基本構想の概要(現時点案)
(1)開発コンセプト
ア.AIデータセンターの集積を核とした関連産業の誘致、人材育成・雇用創出拠点の形成
イ.データセンター事業を起点とした資源循環経済システムの構築
ウ.重要港湾川内港及び南九州西回り自動車道等を活かした広域物流・流通拠点の形成
(2)用地開発
| 所在地 | 薩摩川内市港町地内 |
|---|---|
| 面積 | 約25ヘクタール |
| 権利者 | 林野庁(国有保安林)、本市(市有保安林)、企業(民有保安林) |
| 現況 | 潮害防備保安林(国有保安林、市有保安林、民有保安林) |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 土地利用規制 | 工業地域、工業専用地域、準工業地域のいずれかに指定する予定 |
| ハザードマップ | 指定区域外 |
| 交通アクセス |
南九州西回り自動車道 薩摩川内水引ICから車で約7分 |
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分譲予約開始 (予定) |
令和10年度 (補足)用地取得から10年以内の操業開始を条件 |
イ.開発イメージ

・上記の赤枠内が(仮称)唐浜産業用地の計画範囲です。
・各街区の分譲面積(予定)及び優先誘致業種は下表のとおりです。
ただし、今後実施する用地測量等によって、各街区の分譲面積が増減する可能性がある。
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街区 |
分譲面積(予定) |
優先誘致業種 |
|---|---|---|
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A街区 |
約3.5 |
製造業、物流業、資源循環業等 |
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B街区 |
約3.5 |
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C街区 |
約3.4 |
情報サービス業(データセンター) |
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D街区 |
約4.2 |
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E街区 |
約1.5 |
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F街区 |
約3.2 |
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G街区 |
約2.5 |
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H街区 |
約3.2 |
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合計面積 |
約25.0 |
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・隣接するサーキュラーパーク九州(川内(火力)発電所跡地)敷地内には、令和15年3月までに電力容量350メガワット規模となる国内最大級のAIデータセンターが開設される予定です。
・点線枠の部分については、現在、地質調査を実施しており、結果が9月末頃に判明する予定であるため、別途お知らせします。
・当該分譲用地とは別に保安林解除に伴う残置森林(約14ヘクタール)を設置する計画となっている。その残置森林については、工場立地法上の緑地面積として算入できる見込みです。
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項目 |
内容 |
|---|---|
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上水道 |
開発用地内に上水道管ルートあり。 (市道港・網津線:直径100、臨港道路:直径150) |
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下水道 |
無し |
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工業用水道 |
無し (本要領による) |
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道路 |
市道港・網津線及び臨港道路に接続 計画範囲内に新規の道路整備を行う。想定している詳細内容は別紙資料を参照すること。 整備後は市が管理することを想定している。 |
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緑地 |
関係法令に基づき必要な緑地を確保すること。 整備後は市が管理することを想定している。 |
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電力 |
既設電力設備からの距離 ・特別高圧(66キロボルト):(距離:0.1キロメートル、標準工期:48カ月程度) ・高圧(6キロボルト):(距離:0.1キロメートル、標準工期:12カ月以内) (仮称)唐浜産業用地については、本市において、送配電事業者に650MWの電力使用申込を提出済みであり、送配電事業者が正式受付済み。 |
既設の工業用水道(約9.8キロメートル)の末端(水引町手打地内)からサーキュラーパーク九州(川内(火力)発電所跡地)及び(仮称)唐浜産業用地までの延伸整備及び既設区間の管路の修繕、設備の増強を行うほか、工業用水道を安定的かつ効率的に供給するため、施設等の維持管理、設備更新、水質管理及び利用者対応等の運営事業を一体的に行うものです。
|
延伸整備 |
口径 |
直径600 |
|---|---|---|
| 延長 | 約2.5キロメートル | |
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延伸管種 |
DCIP管(ダクタイル鋳鉄管) |
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水管橋 |
1カ所 |
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配管ルート |
市との別途協議による |
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既設修繕 ・増強 |
既設管種 |
FRPM管(強化プラスチック複合管)、延長約9.8キロメートル 既設区間管路等の修繕 |
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第2揚水機場 |
送水ポンプの修繕、非常用発電機の設置等 |
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供給開始時期(予定) |
令和10年度中 |
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備考 |
運営にあたっては、川内川多目的取水管理組合への加入が必要になることを想定している。(その場合、一定の割合に応じた負担金が生じる。) |
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年度 |
市 |
応募者 |
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用地開発 |
工業用水道延伸整備 |
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令和8年度 |
基本構想策定 |
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基本協定締結 |
基本協定締結 |
基本協定締結 |
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許認可手続き |
許認可手続き |
許認可手続き |
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|
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実施設計・調査 |
実施設計・調査 |
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|
水利権申請・取得 |
|
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令和9年度 |
保安林解除 |
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実施設計・調査 |
実施設計・調査 |
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立木補償 用地売買契約 |
伐採 工事 |
工事 |
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令和10年度 |
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工事 |
工事 通水試験等 |
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企業誘致 予約開始 |
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供給開始 |
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3.公募概要
(1)事業内容
(仮称)唐浜産業用地において、現在、本市が策定する基本構想に即した、A.用地開発・分譲事業、B.工業用水道延伸等整備・運用事業を行うものとします。
(補足)応募者は、A.用地開発・分譲事業及びB.工業用水道延伸等整備・運用事業の双方を希望することができるほか、A、Bいずれか一方のみを希望することもできます。
本市は、上記の用地開発・分譲事業者(以下「開発事業者」という。)に対し、基本協定に基づき、当該用地の分譲に関する販売権を付与する予定です。ただし、立地事業者の誘致は原則として本市が行うものとし、立地事業者の選定については、本市と開発事業者との協議を経て、本市が行うものとします。
また、造成工事が完了した後は、包括委託契約を締結し、具体的な事業推進にあたっての役割分担等を定めることを想定しています。
なお、本市としては、本事業の実施による産業用地の整備に加え、周辺環境との調和や地域価値の向上を図るまちづくりを重視しています。このため、本市は開発事業者と連携し、エリアマネジメントや地域連携の検討・推進、関係者調整等に積極的に関与し、魅力ある産業拠点の形成を進めます。
| A.用地開発・分譲事業 | ア. 調査・設計 | 市の基本構想に即した実施設計、実施設計に必要な地盤調査等を想定します。 |
|---|---|---|
| イ.各種協議・法的手続き | 実施にあたって必要となる協議・法的手続きを行うこととします。 | |
| ウ.造成工事 | 開発用地の伐採、造成、整備区域内及び周辺道路の整備、公園・緑地・上下 水道(市整備予定区間除く)、保安林解除に必要な代替施設の設置等を想定します。 | |
| エ.分譲 | 市と連携の上、土地利用の促進と地域価値の向上のための分譲事業を実施するものです。 | |
| B.工業用水道延伸等整備・運用事業 | ア.調査・設計 | 市の基本構想に即した実施設計、実施設計に必要な基本調査等を想定します。 |
| イ.各種協議・法的手続き | 実施にあたって必要となる協議・法的手続きを行うこととします。 | |
| ウ.工業用水道延伸等整備工事 | 既設の工業用水道(約9.8キロメートル)の末端(水引町手打地内)からサーキュラーパーク九州(川内(火力)発電所跡地)及び(仮称)唐浜産業用地までの約2.5キロメートルの延伸整備、既設区間の管路等の修繕及び第2揚水機場における送水ポンプの修繕、非常用発電機の新設等を想定しています。 | |
| エ.工業用水道運用 | (仮称)唐浜産業用地等での事業活動に必要な工業用水道を安定的かつ効率的に供給するため、施設の維持管理、設備更新及び利用者対応等を一体的に行うものです。 |
(2)市と開発事業者の役割分担
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項目 |
市 |
開発事業者 |
備考 |
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用地開発 |
基本構想の策定 | 該当 | |||
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保安林解除 |
該当 |
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用地取得・調査 |
買収 |
該当 |
|
市または市土地開発公社 |
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|
測量 |
該当 |
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|||
|
調査 |
該当 |
|
|||
|
立木補償 |
該当 |
|
|||
|
用地開発 |
調査・設計 |
|
該当 |
|
|
|
伐採 |
|
該当 |
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|
工事 |
|
該当 |
|
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|
立地事業者の選定 |
該当 |
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|
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用地分譲 |
|
該当 |
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工業用水道延伸等整備・運用 |
水利権取得 |
該当 |
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工業用水道の延伸等整備(延伸区間及び既設区間の整備脚注1) |
調査・設計 |
|
該当 |
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工事 |
|
該当 |
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|
工業用水道事業の運用 (施設の維持管理、更新等)脚注2 |
該当 |
該当 |
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脚注1:既設区間の整備とは、既設区間の管路の修繕、非常用発電機の設置等の基盤整備のことである。なお、既設区間の管路等の修繕費については、9月末を目途にお知らせする概算事業費には含まれないため、市による修繕箇所の精査後、優先交渉者と個別に協議する。
脚注2:工業用水道事業の運用(施設の維持管理、更新等)の具体的な役割や負担等については、別途、市との協議により、基本協定等で定める。
その他の詳細につきましては、以下の実施要領をご確認ください。
実施要領
(仮称)唐浜産業用地整備に係る市場性調査実施要領【用地開発・分譲事業等実施意向調査】 (PDFファイル: 1.5MB)
様式
この記事に関するお問い合わせ先
経済シティセールス部 新産業創造室 新産業創造グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2026年08月18日