一定規模以上の土地開発は届出を!

更新日:2023年03月27日

開発行為の許可

 一定規模以上(下記面積)の宅地などの土地開発は都市計画法に基づき事前に知事の許可が必要です。鹿児島県庁土木部建築課監察指導係(099-286-2111)届出を行ってください。

開発行為対象面積

  1. 都市計画区域内 3,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

土地利用協議の届出

薩摩川内市域における一定規模以上(下記面積)の土地開発は、事前に当該開発地のある本庁3階都市整備課もしくは各支所地域振興課に土地利用協議の届出を行ってください。届出を行う方は、下記ダウンロードの書類チェックリストで届出に必要な書類を確認してください。

土地利用協議対象面積及び行為

  1. 300平方メートル以上の土砂採取
  2. 1,000平方メートル以上の土地開発など

関係様式は以下よりダウンロードしてください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 都市計画・景観グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570​​​​​​
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