指定地域密着型・居宅介護支援事業所

更新日:2024年04月03日

【1】 指定申請の様式について

介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う指定の申請や変更の届出等の手続については、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされましたので以下の様式をご使用ください。

様式については厚生労働省ホームページにも掲載してあります。

【2】 指定申請等の届出について

新規指定・指定更新

地域密着型サービスについては指定の申請前に事前協議が必要となる場合がありますので、必ず事前に介護指導グループまでご連絡・ご相談ください。

更新申請については、指定更新期間満了の案内を送付していますが、必ず事業者で指定有効期間を把握し管理してください。

変更届

変更後10日以内に提出してくだい。

廃止・休止・再開届

廃止届および休止届は、廃止または休止しようとする日の1カ月前までに提出してください。

再開届は、再開後10日以内に提出してください。

【3】 介護給付費算定に係る体制等に関する届出関係

添付一覧については調整中です。

一部の様式については厚生労働省ホームページにも掲載してあります。

加算届提出期限

加算届提出期限
サービスの種類 算定の開始時期

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

居宅介護支援

・1日~15日までに提出 → 翌月から

・16日以降に提出 → 翌々月から

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

提出月の翌月から

 

【4】 特定事業所集中減算関係

前期分(3月~8月)は9月15日まで、後期分(9月~2月)は3月15日までに、該当の事業所は市へ必要書類を提出してください。

【5】 認定期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用

【6】 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護の位置づけ

【7】 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証

【8】 高齢者向け住まい等対策に係るケアプラン検証

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・介護福祉課 介護指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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