景観法に基づく届出
景観条例により、大規模な建築物の建築や工作物の建設、開発行為、土砂の採取、木竹の伐採等について、事前届出が必要です。
届出を要する行為一覧表 (PDFファイル: 186.7KB)
届出が必要な地域
薩摩川内市全域が対象です。
事前相談を受け付けていますので、ご活用ください。
届出の期限
該当する行為に着手する30日前までに届け出てください。
なお、景観法の規定(景観法第18条第1項)の規定により、原則、届出後30日間は、行為に着手できませんが、市長が景観形成基準に適合していると認めるときは、着手制限の期間を短縮することができます。(景観法第18条第2項)
届出に必要な書類
届出書等をダウンロードし、提出用と返却用の2部を提出してください。
添付資料は、提出用の1部だけで構いません。
各行為毎に定める「景観チェックリスト」は2部とも添付してください。
返却用を郵送希望の場合は、返信先を明記し、切手を貼付した返信用封筒(レターパックも可)を同封してください。
届出に係る行為が完了したときは、速やかに完了届を提出してください。
景観形成基準の適合審査について
受理した届出の内容について、景観計画で定めた景観形成基準に適合しているかを審査し、必要に応じて助言・指導を行います。
なお、景観形成基準に適合しないと判断した場合は、景観法に基づく勧告を行うことがあります。
景観法に基づく罰則規定が適用される例
- 届出をしない場合
- 虚偽の届出をした場合
- 届出から30日を経過しないで行為に着手した場合
国の機関又は、地方公共団体が行う行為について
景観条例に基づく届出が必要となります。(景観法第16条第5項)
ダウンロード
01_景観計画区域内行為(変更)届出書 (Wordファイル: 49.5KB)
01_景観計画区域内行為(変更)届出書 (PDFファイル: 87.8KB)
01_景観計画区域内行為(変更)届出書(記入例) (PDFファイル: 122.9KB)
02_建築物に係る行為の届出書 (Wordファイル: 58.0KB)
02_建築物に係る行為の届出書 (PDFファイル: 30.0KB)
03_工作物に係る行為の届出書 (Wordファイル: 55.5KB)
03_工作物に係る行為の届出書 (PDFファイル: 29.9KB)
04_開発行為等、土石の採取、木竹の伐採に係る届出書 (Wordファイル: 32.0KB)
04_開発行為等、土石の採取、木竹の伐採に係る届出書 (PDFファイル: 8.4KB)
05_景観チェックリスト(全項目) (Excelファイル: 89.5KB)
05_01_景観チェックリスト(建築物・工作物)[都市文化ゾーン] (PDFファイル: 27.7KB)
05_02_景観チェックリスト(建築物・工作物)[田園文化ゾーン・海洋文化ゾーン] (PDFファイル: 28.4KB)
05_03_景観チェックリスト(開発行為等・土石の採取) (PDFファイル: 12.2KB)
05_04_景観チェックリスト(木竹の伐採) (PDFファイル: 9.4KB)
06_届出書に添付する書類一覧 (PDFファイル: 14.9KB)
07_景観計画区域内行為完了届 (Wordファイル: 32.5KB)
07_景観計画区域内行為完了届 (PDFファイル: 52.9KB)
08_景観計画区域内行為取消願 (Wordファイル: 33.0KB)
08_景観計画区域内行為取消願 (PDFファイル: 79.8KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課 都市計画・景観グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2025年01月30日