景観法に基づく届出について

更新日:2024年01月15日

 景観条例により、大規模な建築物の建築や工作物の建設、開発行為、土砂の採取、木竹の伐採等について、事前届出が必要です。

届出が必要な地域

 薩摩川内市全域が対象です。

 事前相談を受け付けていますので、ご活用ください。

届出の期限

 該当する行為に着手する30日前までに届け出てください。

 なお、景観法の規定(景観法第18条第1項)の規定により、原則、届出後30日間は、行為に着手できませんが、市長が景観形成基準に適合していると認めるときは、着手制限の期間を短縮することができます。(景観法第18条第2項)

届出に必要な書類

 届出書等をダウンロードし、提出用と返却用の2部を提出してください。

 添付資料は、提出用の1部だけで構いません。

 各行為毎に定める「景観チェックリスト」は2部とも添付してください。

返却用を郵送希望の場合は、返信先を明記し、切手を貼付した返信用封筒(レターパックも可)を同封してください。

届出に係る行為が完了したときは、速やかに完了届を提出してください。

景観形成基準の適合審査について

 受理した届出の内容について、景観計画で定めた景観形成基準に適合しているかを審査し、必要に応じて助言・指導を行います。

 なお、景観形成基準に適合しないと判断した場合は、景観法に基づく勧告を行うことがあります。

景観法に基づく罰則規定が適用される例

  • 届出をしない場合
  • 虚偽の届出をした場合
  • 届出から30日を経過しないで行為に着手した場合

国の機関又は、地方公共団体が行う行為について

 景観条例に基づく届出が必要となります。(景観法第16条第5項)

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 都市計画・景観グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570​​​​​​
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