離島高校生修学支援事業について

更新日:2024年05月14日

市では、甑島区域の小学校または中学校を卒業した生徒が高等学校等へ通学するため、自宅以外に居住している生徒の居住費や帰省費を負担している保護者の経済的負担を軽減することを目的に支援を行っています。

1 対象要件

  1. 甑島区域の小学校又は中学校を卒業後、寮等に居住し、高校・高専等(県外も含む)に通学していること。
  2. 保護者は甑島に居住しており、生徒の居住費を負担していること。
    保護者のうち、両親、または、どちらかが甑島区域以外に居住している場合は、支援の対象になりません。
  3. 保護者に市税等の滞納がないこと。

    〇詳細につきましては、下記ダウンロードに掲載されています「離島高校生修学支援費に係るQ&A」も併せてご覧ください。

2 支援の額

月額2万円(上限)

3 支援の対象

  1. 居住費(寮費、アパート家賃など)
    アパートに生徒以外の居住者がいる場合は、支援の対象とならない場合がありますので、その際は問い合わせください。
  2. 帰省費(夏休み等長期休暇中の帰省に係る交通費)
    • 夏休み等に帰省したことで当月の居住費が2万円に満たない場合は、帰省費の請求ができます。
      この場合、船賃の領収書(原本)が必要です。
    • 居住費だけで毎月2万円を超える場合は、帰省費の請求はできません。

4 支払月

8月(4~7月分)、12月(8~11月分)、4月(12~3月分) 年3回支払

5 交付申請に必要な書類

  1. 薩摩川内市離島高校生修学支援費交付申請書兼同意書(様式第1号)
  2. 在学証明書
  3. 居住費の負担を確認できる書類
    • 寮…居住証明書(証明書様式1)または入寮決定書及び寮費の金額内訳がわかるもの(入寮の手引き等)
    • アパート・下宿等…契約書の写し(必ず保護者名義で契約)
  4. 居住者報告書(報告書様式1)
    アパート・下宿等の場合のみ提出。

    〇今年度から申請者の負担を軽減し、利便性を図ることを目的に、申請書等の保護者押印を廃止し、併せて同意を得ることで、「保護者全員の市民税等の滞納のない証明書」の添付は省略します。

6 申請の時期

甑島内の中学校を卒業した方

5月に保護者の皆様に申請書等を郵送しますので、6月28日(金曜日)までに必要書類を添えてお住まいの地域の教育課(駐在)に提出してください。

島外の中学校を卒業した方

「5 交付に必要な書類」を6月28日(金曜日)までに必要書類を添えてお住いの地域の教育課(駐在)に提出してください。申請書等は下のダウンロードから印刷してご利用ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学事グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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