空き家等の適切な管理のための相談窓口を紹介します
市内に所在する空き家の管理等に関する相談窓口を紹介します。
解体・撤去に関すること
解体に関する助成制度
危険廃屋等解体撤去促進事業補助金
状態が著しく不良で、倒壊等により周辺住民等に危険を及ぼすおそれのある空き家(用途は問いません)の解体費用の一部を補助する制度を実施しています。
(注意)申請のためには、市職員による事前の判定が必要です。
詳しくは、「危険廃屋等解体撤去促進事業補助金」をご確認ください。
解体業者の紹介窓口
- (一社)鹿児島県解体工事業協会
連絡先:099(251)1033
解体前の届出に関すること
建物の除却に先立ち、建築基準法第15条の「建築除却届」及び床面積が80平方メートル以上である場合は、建築工事に係る資源の再資源化等に関する法律第10条の届出書(「建設リサイクル法の届出」)の提出が必要です。
- 建築除却届
- 建設リサイクル法の届出
担当課
建築住宅課 建築指導グループ
解体古材のリユースに関すること
- (一社)全国古民家再生協会鹿児島第一支部
連絡先:099(299)4889
解体後の固定資産税に関すること
- 家屋の滅失に関する届出
担当課:税務課家屋グループ
- 家屋解体後の土地の固定資産税に関する相談
担当課:税務課土地グループ
解体した家屋の滅失登記に関すること
- 鹿児島地方法務局川内支局
連絡先:0996(22)2300
売却・賃貸に関すること
不動産業者・宅地建物取引業者の紹介窓口
- (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会
連絡先:099(252)7111
- (公社)全日本不動産協会鹿児島県本部
連絡先:099(813)0511
宅建協会認定「空家相談専門士」
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会では、空き家相談窓口についての専用ページを開設し、「空家相談専門士」資格を持つ宅地建物取引士が、空き家などに関する相談に対応しています。
「空き家を手放したいけれど、何から手をつけて良いかわからない」という方は一度、相談をされてみてはいかがでしょうか。
空家バンクについて
所有者が賃貸・売却を希望している市内の空き家情報を、市のホームページや広報などで公開し、空き家の利用を希望する方等へ紹介する制度です。(宅地建物取引業を営む会社が仲介を行います。)
詳しくは「空家バンクについて」をご確認ください。
保守・管理に関すること
除草・剪定・伐採に関する紹介窓口
- (公社)薩摩川内市シルバー人材センター
連絡先:0996(20)5819
- 薩摩川内造園建設業協会
連絡先:準備中
空き家見守りサービス(ふるさと納税)

ふるさと納税により寄付していただいた方の依頼により、建築士の資格を有する本市の職員が現在の空き家の状態を確認し、写真と併せて報告書を送付(1回)するサービスを実施しています。
ふるさと納税 「空き家見守りサービス」チラシ (PDFファイル: 347.6KB)
ふるさと納税に関する問合先
株式会社 薩摩川内市観光物産協会 物産事業部
連絡先:0996-29-4430
利活用に関すること
補助金名称 | 制度概要 | 担当課 |
---|---|---|
既存住宅改修環境整備事業補助金 | 所有者(配偶者若しくは2親等以内の者を含む)が居住する予定の空家を改修する場合 | 建築住宅課 |
定住住宅取得補助金 | 転入者が定住用に中古住宅(空家)を購入される場合 | 産業人材確保・移住定住戦略室 |
定住住宅リフォーム補助金 | 転入者が定住用に空き家をリフォームされる場合 | 産業人材確保・移住定住戦略室 |
地域移定住促進事業補助金 | 空家の所有者や事業者(宅建業・不動産業者除く)等が空家を賃貸住宅に利活用する場合、改修費または家財道具処分費を助成 | 産業人材確保・移住定住戦略室 |
中心市街地出店支援補助金 | 中心市街地の空き店舗(3号線沿い1階)に新たに出店をされたい場合、店舗の整備に係る経費の一部を補助 | 経済政策課 |
観光客受入施設整備促進補助金 | 空家を活用して観光業等の事業をされたい場合、事業に利用する建物の購入、増改築及び改修費用を補助 | 観光物産課 |
創業支援事業補助金 | 空家を活用して創業されたい場合、店舗または事務所等に改装のための経費を補助 | 産業戦略課 |
(注意)各制度には補助のための要件や対象地域が限定されている場合や着手時期が決まっている場合がありますので、詳しくは各担当部署へ確認をお願いします。
(注意)入来麓伝統的建造物群保存地区内にある空家の改修をされたい場合は、「現状変更許可申請」を行う必要があります。また、改修されたい物件や内容により補助金を受けられる場合があるため事前に市教育委員会社会教育課へご相談ください。
建物の診断・リフォームに関すること
- (公社)鹿児島県建築士会
連絡先:099(222)2005
(注意)リフォームの内容(大規模)によっては、県に建築基準法による建築確認申請の手続きが必要になる場合があります。詳しくは市役所建築住宅課建築指導グループにご相談ください。
【参考】リフォーム事業者一例
リフォーム事業者については、参考情報として「令和7年度既存住宅改修環境整備補助金」の対象事業者を紹介します。
相続・権利関係に関すること
相続登記に関すること
- 鹿児島地方法務局川内支局
連絡先:0996(22)2300
(注意)法務局に登記されていない「未登記家屋」の所有者変更については、税務課家屋グループへ未登記家屋の所有者変更届出が必要です。
権利関係の専門家の相談窓口
- 鹿児島県弁護士会
連絡先:099(226)3765 - 鹿児島県司法書士会
連絡先:099(248)8270
土地の境界に関すること
- 鹿児島県土地家屋調査士会
連絡先:099(203)0088
家財道具処分に関すること
- 処分事業者については、環境課廃棄物対策グループにご相談ください。
- 空家を賃貸住宅に活用するために家財道具を処分される場合は、「地域移定住促進事業補助金」で処分費の一部を補助しますので産業人材確保・移住定住戦略室にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築住宅課 空き家政策グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389
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更新日:2025年09月16日