自治会への支援制度

更新日:2024年04月01日

自治会制度

 市内には自治組織として「自治会」があり、住民の相互扶助に基づく福祉活動や自主防災活動、地域美化活動、各種ボランティア活動が展開されています。また、広報紙等の配付など行政からの情報伝達の役割も担ってもらっています。自治会への加入や地域の行事等については、まず自治会長さんに相談してください。自治会長がお分かりにならない場合は、コミュニティ課までお問い合わせください。

自治会への支援制度

 自治会の運営や各種活動に対する助成制度があります。各種助成制度の主なものは次のとおりですが、詳細につきましては事業着手前にコミュニティ課へご相談ください。

4月21日(日曜日)から市内3会場で開催される「自治会運営説明会」で各自治会長に対し、随時配布予定です。
【自治会運営の手引きのフルリニューアル】
令和5年度には、これまで自治会長の活動の指針や各種補助金の確認資料としてもご活用いただいておりました「自治会運営の手引き」を、より自治会長に寄り添い、見やすく活用しやすいものとなるように、構成内容や文言の見直し、イラストや写真の挿入を行うとともに、主要な部分である「本編」をフルカラー化し、追記資料となる「資料編」との分冊化を行いました。

【自治会再編協議マニュアルの作成】
少子・高齢化などにより、自治会運営が困難となってきている自治会の一助となることを視野に、自治会の規模による組織図や役員体制などを示した「自治会再編協議マニュアル」を作成しています。
主な記載項目は、次のとおりです。
・自治会再編のメリットとデメリット

・組織図(50世帯と100世帯の規模モデル」

・住民意向調査(アンケート例)

・自治会再編のスケジュール

補助制度名

  1. 自治会運営交付金
  2. 自治公民館等設置事業補助金
  3. 自治会再編協議会補助金
  4. コミュニティマイスター事業
  5. 自治会活性化支援補助金

1.自治会運営交付金

自治会の運営や活動に対して、交付金を交付する制度です。その年度の4月1日現在の自治会加入世帯数をもとに計算されます。

交付金額=世帯規模割+世帯割+活性化推進分(高齢化率に応じた加算)+防犯灯電気料金分(該当自治会のみ)

再編(合併)した自治会には、再編支援分を加算

世帯規模割(年額)
  • 50世帯以下・・・44,000円
  • 51世帯~100世帯・・・46,000円
  • 101世帯以上・・・48,000円
世帯割(年額)
  • 100世帯以下・・・1世帯当たり 2,500円
  • 101世帯以上・・・1世帯当たり 2,400円
活性化推進分(高齢化率が市の平均を超える自治会のみ)

(旧)ゴールド集落重点支援地区補助金

高齢化率に応じた特別加算

基礎額200,000円×市の平均高齢化率を超えた割合(%)

防犯灯電気料金分(年額)(防犯灯を維持管理している自治会のみ)

 自治会が管理する防犯灯の基数×前年度実績をもとに算出した1基あたりのそれぞれの電気料基準額×12か月分

再編支援分

 再編(合併)した自治会に対する特別加算

 再編(合併)した翌年度に限り100,000円

 ただし、4月1日合併の場合は当該年度に交付します。

2.自治公民館等設置事業補助金

 自治公民館等を新築、増改築、補修、解体、用地取得又は自治会等が倉庫を設置する場合及び不動産の登記の場合(自治会等が所有する共有名義の不動産を自治会名義に変更する場合)、補助金を交付する制度です。

補助基準

 新築は、プレハブ等の購入・設置その他外溝工事(犬走りを含む。)についても、補助対象となります。
 増改築又は自治公民館等に付属する便所、倉庫、危険防止のためのフェンス、バリアフリーのためのスロープを含みます。また、自治公民館等に係る敷地整備(敷地舗装、砕石等敷込工事及び側溝工事を含む。)も含みますが、敷地の法面工事は、除きます。
 給水装置の新設・改造(給水負担金を含む。)、排水設備の設置又は水源掘削工事を行う場合、白アリ駆除を行う場合も補助対象となります。
 用地取得は、自治公民館等利用者用の駐車場の設置を目的とした取得も補助対象となります。
 不動産の登記は、自治会が所有する共有名義の不動産を自治会名義に変更した場合にその登記に要した経費(登録免許税、登記簿謄本取得費用、司法書士等へ支払った手数料)が補助対象となります。
 ただし、補助対象経費が5万円未満の場合は、同補助金には該当しません。

補助金額算定方法
  • 新築・解体・用地取得・倉庫設置の場合 工事費の2分の1 = 補助金の額
  • 増改築又は補修の場合 工事費の3分の2 = 補助金の額
  • 不動産の登記の場合 登記に要した経費相当額 ただし年度において1回限りの交付とする

限度額は以下のとおりとなります。

自治公民館等設置事業補助金の限度額一覧
区分 補助限度額
新築 500万円
増改築又は補修 80万円
解体 50万円
用地取得 100万円
倉庫 20万円
不動産の登記
(共有名義の不動産)
10万円

不動産の登記は、自治会が所有する共有名義の不動産を自治会名義に変更した場合が対象になります。

3.自治会再編協議会補助金

 自治会及び地区コミュニティ協議会が、再編(合併)等に向けて協議する際に、交付する補助金です。
 2つ以上の自治会が、自治会再編に向けて協議する際、自治会再編協議会を設置して、概ね年に3回以上の協議会を開催した場合に、それに係る経費について、協議した年度に限り、年間2万円×再編する自治会数を、再編協議会に対して交付します。

4.コミュニティマイスター事業

 自治会の皆さんと地区コミュニティ協議会が協議し、道路(市道、農道、林道等)や公共施設等(自治公民館、自治公民館敷地)の補修等や看板設置を行う場合、市が20万円を上限に、消耗品及び原材料の支給や重機の借り上げができます。

5.自治会活性化支援補助金

(旧)ゴールド集落自主活動支援補助金

過疎化や少子高齢化により、地域社会における活力が低下している自治会への支援として、本来有している地域の力を再生し、安心して住み続けられる地域づくりを進めていただくため、令和6年度より、自治会活性化支援補助金を新設しました。

 自治会の悩みに応じ、3つのコースの中から1つのコースを選択して申請できます。

 ただし、各コースの募集上限に達し次第、受付終了となります。

(1)高齢化対策コース
高齢化対策コースの申請要件
申請条件 65歳以上の高齢化率が50%以上の自治会
対象経費

地域活性化に取り組むために直接必要となる経費

 

対象外となるもの

役員報酬等の人件費などの管理運営費、アルコール飲料、金券類

補助額 対象経費の10分の9(上限10万円)
活動事例 高齢者サロン、料理教室、見守りサービス、世代間交流など
(2)自治会加入促進コース
自治会加入促進コースの申請要件

申請条件

4月1日時点の自治会加入率が市の平均を下回る自治会

対象経費 自治会加入促進につながる取組みや加入者に対するメリットに資する経費
補助額 対象経費の10分の9(上限5万円)
活動事例 戸別訪問チラシやのぼり旗の作成、未加入者も対象としたイベント、加入者へのゴミ袋配布など
(3)子育て支援コース
子育て支援コースの申請要件
申請条件 子育て世代や子どもの活動を支援しようとする自治会
対象経費

子育て世代や子どもの活動を支援する事業に対する経費

 

対象外となるもの

学校・PTA・子ども会などが行う事業

補助額 対象経費の10分の9(上限5万円)
活動事例 子ども食堂や子どもの預かり保育、自治会が実施する子どもを対象としたイベントなど

6.市民活動災害補償保険

 市民のみなさんが安心して市民活動をしていただけるように、万一の事故に備えて市で加入する保険です。市が保険料を負担して保険会社と契約を結びますので、加入の手続きをする必要はありません。対象となる活動の条件としては、以下の3つを満たすことが必要です。

  • 市内に活動の拠点があること。
  • おおむね5人以上の市民によって組織された市民団体や個人による活動であること。
  • 本来の仕事を離れて行う継続的、計画的な公益性のある市民活動中の事故であること。

クラブチーム等で行われるスポーツ活動は、愛好活動となり、本保険には該当しませんので、別途スポーツ保険に御加入ください。

宗教・政治・営利を目的とした活動や、自分たちのために行う活動は対象となりません。

詳しくは、本庁コミュニティ課又は各支所・甑島振興局へお問い合わせ下さい。

7.市旗の貸出し

 自治会が事業(総会、各種スポーツ大会、文化祭、講演会など)を実施する際に、市では自治会に対して、市旗の貸出しを行っています。借用をご希望される自治会については、コミュニティ課へお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

未来政策部 コミュニティ課 コミュニティグループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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